2016年04月22日

矯正の医療費控除

こんにちは。今日は矯正の医療費控除のお話です。

基本的には控除は受けられません。ただ、発育期の子供の成長の助けなど、症例によっては控除の対象と認められます。

医療費控除の申請は領収書が必要なので、必ず保管をお願いします。再発行はできません。

三浦



Posted by ふくざと歯科医院 at 13:42│Comments(0)
 
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